「業務改善助成金」8月1日より要件緩和、PC周辺機器も対象に
マスメディアン編集部 2021.07.27
- 政府
厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症の影響により、特に業況が厳しい中小企業・小規模事業者に対して、「業務改善助成金」の要件を特例的に緩和すると発表した。8月1日から運用される。
「業務改善助成金」は、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引き上げを図る制度を制度。事業場内最低賃金を一定額以上引き上げ、生産性を向上するための設備投資などを行う中小企業・小規模事業者に、その設備投資などに要した費用の一部を助成する。
緩和の要件となる「特に業況が厳しい」とは、前年または前々年比較で売り上げなどが30%減少していることを指す。また、これまでの賃金引き上げ対象人数の枠は最大7名以上・助成上限額450万円だったが、今回は10名以上・助成上限額600万円の枠を新設する。
さらに、賃金引き上げ額を30円以上とする場合、「生産性向上に資する」として、パソコン、スマホ、タブレット等の端末及び周辺機器も設備投資とみなされる。
また、45円コースの新設・同一年度内の複数回申請を可能にするなど、使い勝手の向上を図るという。また、制度解説のWebサイトには、制度の概要や申請手続きなどを解説した動画を掲載する予定だという。
助成金や申請の詳細は、厚生労働省のWebサイトから確認できる。
「業務改善助成金」は、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引き上げを図る制度を制度。事業場内最低賃金を一定額以上引き上げ、生産性を向上するための設備投資などを行う中小企業・小規模事業者に、その設備投資などに要した費用の一部を助成する。
緩和の要件となる「特に業況が厳しい」とは、前年または前々年比較で売り上げなどが30%減少していることを指す。また、これまでの賃金引き上げ対象人数の枠は最大7名以上・助成上限額450万円だったが、今回は10名以上・助成上限額600万円の枠を新設する。
さらに、賃金引き上げ額を30円以上とする場合、「生産性向上に資する」として、パソコン、スマホ、タブレット等の端末及び周辺機器も設備投資とみなされる。
また、45円コースの新設・同一年度内の複数回申請を可能にするなど、使い勝手の向上を図るという。また、制度解説のWebサイトには、制度の概要や申請手続きなどを解説した動画を掲載する予定だという。
助成金や申請の詳細は、厚生労働省のWebサイトから確認できる。