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採用・育成・DX・営業活動に使える助成金情報【地域不問】

マスメディアン編集部 2021.10.04

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採用・育成・DX・営業活動に使える助成金情報【地域不問】
厚生労働省や中小企業庁は、新型コロナウイルス感染症の影響下でも雇用維持に努める企業や、DX(デジタルトランスフォーメーション)を進める企業、また中途採用の拡大や社員のキャリアアップを支援する企業に向け、さまざまな助成金を提供しています。そこで、数ある助成金から、採用・雇用などに関連し、主に中小広告会社・広告制作会社が利用しやすいものを抜粋し、まとめました。

もくじ

■社内で使える助成金
(1) 採用関連
中途採用等支援助成金(中途採用拡大コース)
中途採用者の雇用管理制度を整備し、中途採用の拡大を図った場合に助成します(中途採用拡大助成)。また、一定期間後に生産性が向上した場合には追加の助成(生産性向上助成)があります。例えば、中途採用率を所定の期間内に20ポイント以上向上させた場合、1事業所あたり50万円の助成を受けられます。

トライアル雇用助成金(新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース/新型コロナウイルス感染
症対応短時間トライアルコース)

離職者の早期就職の実現や雇用機会の創出を図ることを目的とし、無期雇用契約への移行を前提としたトライアル雇用を行う事業主への助成です。以下のような方を1週間30時間以上の所定労働時間でトライアル雇用した場合、最大4万円の助成を受けられます。
・新型コロナウイルス感染症の影響により離職を余儀なくされた方
・離職期間が3か月を超えている方

(2) 育成関連
キャリアアップ助成金(正社員化コース)
非正規雇用の労働者のキャリアアップを促進が目的です。有期雇用労働者等を正規雇用労働者等へ転換等した場合、最大72万円の助成を受けられます。

人材開発支援助成金(特定訓練コース/一般訓練コース)
雇用する労働者に、職務に関連した専門的な知識及び技能を修得させるための職業訓練等や教育訓練休暇制度を適用した事業主等に対して、訓練経費(最大960円/1時間)や訓練期間中の賃金の一部(最大60%)を助成する制度です。

(3) DX関連(機器の購入など)
IT導入補助金(通常枠/低感染リスク型ビジネス枠)
各社の課題やニーズに合ったITツールの導入や、ポストコロナの状況に対応したビジネスモデルの転換に取り組む企業に対して、その経費の一部(最大3分の2)を補助することで、業務効率化・売上アップをサポートする制度です。

人材確保等支援助成金(テレワークコース)
良質なテレワークを新規導入・実施することにより、労働者の人材確保や雇用管理改善等の観点から効果をあげた中小企業事業主が助成対象となります。最大で200万円が給付されます。

(4) 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用対策
雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)
新型コロナウイルス感染症の影響により、事業活動の縮小を余儀なくされた場合に、従業員の雇用維持を図るために、休業手当などの一部を、1人1日あたり15000円を上限として助成するものです。また、事業主が労働者を出向させることで雇用を維持した場合も、雇用調整助成金の支給対象となります。

■営業活動に使える助成金
広告制作費などが対象の、クライアントが利用できる助成金です。営業活動にお役立てください。

小規模事業者持続化補助金(低感染リスク型ビジネス枠)
対人接触機会の減少に資する前向きな投資を行い、ポストコロナを踏まえた新たなビジネスやサービス、生産プロセスの導入等の取り組みを支援するものです。経費の4分の3(上限100万円)が給付されます。

ものづくり補助金 一般型(通常枠/低感染リスク型ビジネス枠)
新型コロナウイルスの感染拡大の影響を受け、社会経済の変化に対応したビジネスモデルへの転換に向けた前向きな投資を行う事業者に最大1000万円を助成し、支援する制度です。

※中小企業・小規模事業者とは、次に該当する企業です。ただし、助成金によって条件が異なる場合があります。
※広告会社・制作会社は、基本的にサービス業に該当します。

中途採用等支援助成金(中途採用拡大コース)

■概要・目的
中途採用者の雇用管理制度を整備し、中途採用の拡大を図った場合に助成します(中途採用拡大助成)。また、一定期間後に生産性が向上した場合には追加の助成(生産性向上助成)があります。

■対象事業者
・雇用保険適用事業所の事業主

■支給の条件
◆中途採用拡大助成
1の対象労働者を雇い入れるとともに、2、3の全ての措置をとること
1.支給対象者 
次の(1)~(5)のすべてに該当する方
(1) 中途採用により雇い入れられた方
(2) 雇用保険の一般被保険者又は高年齢被保険者として雇い入れられた方
(3) 期間の定めのない労働者として雇い入れられた方
(4) 以前1年間、申請事業主の事業所において就労したことがない方
(5) 以前1年間、申請事業主と関係のある事業主に雇用されていない方

2.次の中途採用計画を作成し、管轄の労働局に届け出ること
(1) 中途採用者の雇用管理制度(労働時間・休日、雇用契約期間、評価・処遇制度、福利厚生など)の整備
(2) 中途採用計画期間(※)内の中途採用の拡大
※中途採用計画期間
中途採用率の拡大を図る場合:1年間
45歳以上の方の初採用に取り組む/情報公表・中途採用者数の拡大の場合:1年以下で申請事業主が定める期間

3.中途採用計画期間に、次の(1)~(3)いずれかの中途採用の拡大を図ること
(1) 中途採用率の拡大
中途採用率が60%未満の事業所が、期間内に支給対象者を2人以上雇い入れ、中途採用率を20ポイント以上向上させること
(2) 45歳以上の方の初採用
(3) 情報公表・中途採用者数の拡大
期間中、中途採用に関わる情報を公表した事業所が支給対象者を10人以上(中小企業事業主は2人以上)雇い入れ、期間前を上回っていること 他

◆生産性向上助成
中途採用計画の計画期間の前年度とその3年度後の生産性を比較し、3年度後の生産性が6%以上向上している場合、追加で助成する

■給付金額
◆中途採用拡大
※支給申請日において継続して雇用されている支給対象者の中に、雇入れ時の年齢が60歳以上であって、
かつ雇入れ日から6か月以上経過している方がいる場合、70万円
◆生産性向上助成
・中途採用率の拡大:1事業所あたり25万円
・45歳以上の方の初採用:1事業所あたり30万円
・情報公表・中途採用者の拡大:1事業所あたり15万円

■募集時期
記載なし

■詳細はこちら
厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000160737_00001.html

トライアル雇用助成金(新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース/新型コロナウイルス感染症対応短時間トライアルコース)

■概要・目的
離職者の早期就職の実現や雇用機会の創出を図ることを目的とし、無期雇用契約への移行を前提としたトライアル雇用を行う事業主への助成です。
・新型コロナウイルス感染症の影響により離職を余儀なくされた方
・離職期間が3か月を超えている方
・就労経験のない職業に就くことを希望する方

■対象事業者
・雇用保険適用事業所の事業主

■支給の条件
・事前にトライアル雇用求人をハローワーク、地方運輸局、職業紹介事業者に提出
・これらの紹介により、対象者を原則3か月の有期雇用で雇い入れ、一定の要件を満たす 他

■給付金額
採用者の1週間の所定労働時間により異なる
(1) 30時間以上の場合:最大4万円(最長3カ月)
(2) 20時間以上30時間未満の場合:最大2.5万円 (最長3カ月)

■募集時期
記載なし

■詳細はこちら
厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/newpage_16286.html

キャリアアップ助成金(正社員化コース)

■概要・目的
非正規雇用の労働者のキャリアアップを促進が目的です。有期雇用労働者等を正規雇用労働者・多様な正社員等へ転換等した場合に、助成を受けられます。
※多様な正社員:勤務地限定正社員、職務限定正社員および短時間正社員

■対象事業者
・雇用保険適用事業所の事業主

■支給の条件
・正規雇用への転換前後各6カ月の賃金を比較して3%以上増額していること
・キャリアアップ管理者を置いている事業主であること
・実施の前日までに「キャリアアップ計画」を作成し、提出すること
・労働条件、勤務状況及び賃金の支払い状況等を明らかにし、賃金の算出方法を明らかにできること
・キャリアアップ計画期間内にキャリアアップに取り組んだ事業主であること 他

■給付金額
■募集時期
記載なし

■詳細はこちら
厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html

人材開発支援助成金(特定訓練コース/一般訓練コース)

■概要・目的
雇用する労働者に、職務に関連した専門的な知識及び技能を修得させるための職業訓練等や教育訓練休暇制度を適用した事業主等に対して、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部を助成する制度です。

実施する訓練等の内容により、コースが異なります。

I 特定訓練コース
・厚生労働大臣の認定を受けたOJT付き訓練
・若年者への訓練
・労働生産性向上に資する訓練
・訓練効果の高い10時間以上の訓練

II 一般訓練コース
・20時間以上の訓練(特定訓練コースに該当しないもの)

■対象事業者
・雇用保険適用事業所の事業主

■支給の条件
・職業能力開発推進者を選任し、事業内職業能力開発計画および年間職業能力開発計画を策定し、従業員に周知していること
・訓練期間中の訓練受講者に対する賃金を適正に支払っていること
・支給申請までに訓練にかかった経費をすべて負担していること 他

■給付金額
※中小事業者の要件です。大企業は、金額が異なります。
■募集時期
記載なし

■詳細はこちら
厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/d01-1.html

IT導入補助金(通常枠/低感染リスク型ビジネス枠)

■概要・目的
・通常枠(A・B類型)
各社の課題やニーズに合ったITツールを導入する経費の一部を補助することで、業務効率化・売上アップをサポートする目的です。

・低感染リスク型ビジネス枠(特別枠:C・D類型)
新型コロナウイルス感染症の流行が継続しているなかで、ポストコロナの状況に対応したビジネスモデルへの転換に向けて、労働生産性の向上とともに業務形態の非対面化に取り組む企業に対して、通常枠(A・B類型)よりも補助率を引き上げて優先的に支援するものです。

■対象事業者
・中小企業
・小規模事業者

■支給の条件
下記の要件を満たすITツールを導入すること

・通常枠(A・B類型)
類型ごとのプロセス要件を満たすものであり、労働生産性の向上に資するもの
(当該要件はC・D類型においても前提条件)

・低感染リスク型ビジネス枠(特別枠:C類型)
複数のプロセス間で情報連携し複数プロセスの非対面化や業務の更なる効率化を可能とするもの

・低感染リスク型ビジネス枠(特別枠:D類型)
テレワーク環境の整備に資するクラウド環境に対応し、複数プロセスの非対面化を可能とするもの

■給付金額
■募集時期
第4次募集 申請締切:11月中予定

■詳細はこちら
独立行政法人中小企業基盤整備機構
https://www.it-hojo.jp/

人材確保等支援助成金(テレワークコース)

■概要・目的
良質なテレワークを新規導入・実施することにより、労働者の人材確保や雇用管理改善等の観点から効果をあげた中小企業事業主が助成対象となります。以下の取り組みの費用が支給対象となります。
(1) 就業規則・労働協約・労使協定の作成・変更
(2) 外部専門家によるコンサルティング
(3) テレワーク用通信機器の導入・運用
(4) 労務管理担当者に対する研修
(5) 労働者に対する研修

■対象事業者
・中小企業

■支給の条件
◆機器等導入助成
・テレワーク実施計画を作成し、労働局の認定を受け、実施すること
・評価期間におけるテレワーク実施状況が、以下(1)または(2)の基準を満たすこと
(1) 1回以上、テレワーク実施対象労働者全員がテレワークを実施
(2) 週平均1回以上テレワークを実施
・計画認定日以降、機器等導入助成の支給申請日までに、所定の内容を規定した労働協約または就業規則を整備すること 他
 
◆目標達成助成
・テレワークに関する制度の整備の結果、評価時離職率が計画時離職率以下であること
・評価時離職率が30%以下であること 他

■給付金額
◆機器等導入助成:1企業あたり、支給対象となる経費の30%
※ただし以下のいずれか低い方の金額を上限とする
・1企業あたり100万円
・テレワーク実施対象労働者1人あたり20万円

◆目標達成助成:1企業あたり、支給対象となる経費の20%
(生産性要件を満たす場合、35%)
※ただし以下のいずれか低い方の金額を上限とする
・1企業あたり100万円
・テレワーク実施対象労働者1人あたり20万円

■詳細はこちら
厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/telework_zyosei_R3.html

雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)

■概要・目的
新型コロナウイルス感染症の影響により、事業活動の縮小を余儀なくされた場合に、従業員の雇用維持を図るために、休業手当などの一部を助成するものです。また、事業主が労働者を出向させることで雇用を維持した場合も、雇用調整助成金の支給対象となります。

■対象事業者
・中小企業
・大企業

■支給の条件
以下の条件を満たす全ての業種の事業主を対象
(1)  新型コロナウイルス感染症の影響により経営環境が悪化し、事業活動が縮小していること
(2) 最近1カ月間の売上高または生産量などが前年同月比5%以上減少している比較対象とする月についても、柔軟な取り扱いとする特例措置あり
(3) 労使間の協定に基づき休業などを実施し、休業手当を支払っていること

■給付金額
平均賃金額×休業手当等の支払い率×助成率 で算出
・上限額:1人1日あたり15000円もしくは13500円
・助成率:原則、中小企業:5分の4、大企業:3分の2 だが、業況や地域により特例で加算

■募集時期
申請締切:「支給対象期間」の最終日(※)の翌日から起算して2か月以内
※2021年9月28日現在、支給対象期間の最終日は2021年11月30日

■詳細はこちら
厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

小規模事業者持続化補助金(低感染リスク型ビジネス枠)

広告制作費などが対象の、クライアントが利用できる補助金です。営業活動にお役立てください。

■概要・目的
新型コロナウイルス感染症感染防止と事業継続を両立させるため、対人接触機会の減少に資する前向きな投資を行い、ポストコロナを踏まえた新たなビジネスやサービス、生産プロセスの導入等の取り組みを支援するため、それに要する経費の一部を補助するものです。

■対象事業者
中小企業、または下記の要件を満たす小規模事業者・特定非営利活動法人
・商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く):常時使用する従業員の数5人以下
・宿泊業・娯楽業:常時使用する従業員の数20人以下
・製造業・その他:常時使用する従業員の数20人以下

■支給の条件
・ポストコロナを踏まえた新たなビジネスやサービス、生産プロセスの導入等に取り組み、感染拡大防止と事業継続を両立させるための対人接触機会の減少に資する前向きな投資を行っていること
・緊急事態宣言措置の影響により、ある月の売上高が2019年または2020年同月比30%以上減少した事業者は審査の際に加点する

補助対象となる経費は以下の通り。
機械装置等費 広報費 展示会等出展費
開発費 資料購入費 雑役務費
借料 専門家謝金 設備処分費
委託費 外注費 感染防止対策費

■給付金額
・補助率:4分の3
・補助上限額:100万円

■募集時期
第4回受付 申請締切:2021年11月10日17時

■詳細はこちら
中小企業庁、独立行政法人中小企業基盤整備機構
https://www.jizokuka-post-corona.jp

ものづくり補助金 一般型(通常枠/低感染リスク型ビジネス枠)

広告制作費などが対象の、クライアントが利用できる補助金です。営業活動にお役立てください。

■概要・目的
ものづくり補助金は、中小企業が働き方改革や賃上げなどの制度変更に対応するため、サービス開発・生産プロセス改善のための設備投資などを支援するものです。そのなかで、「低感染リスク型ビジネス枠」は、新型コロナウイルスの感染拡大の影響を受け、社会経済の変化に対応したビジネスモデルへの転換に向けた前向きな投資を行う事業者を、補助率を引き上げ、優先的に支援します。

「低感染リスク型ビジネス枠」では、広告宣伝・販売促進費が補助対象になります。
※「一般型/通常枠」を含む、その他の類型・枠では補助対象になりません。

■対象事業者
・中小企業者
・小規模企業者、小規模事業者

■支給の条件
補助事業実施期間中、ビジネスモデルの転換に向け、以下のような投資を実施すること 他
・対人接触を減じることに資する革新的な製品・サービスの開発
・対人接触を減じる製品・システムを導入した生産プロセス・サービス提供方法の改善
・ポストコロナに対応するビジネスモ デルの抜本的な転換に係る設備・システム投資

■給付金額
■募集時期
第8次募集 申請締切:2021年11月11日 17時

■詳細はこちら
全国中小企業団体中央会
https://portal.monodukuri-hojo.jp
当ページは2021年9月28日現在の情報に基づき作成されています。募集期間や応募条件は抜粋であり、また変更される可能性があります。申請の検討の際には、各助成金の支給の主体が開設しているページで詳細をご確認ください。また、各助成金についてのお問い合わせは、マスメディアンで承ることはできませんので、担当省庁宛にご連絡ください。